フランチャイズ問題で、実務上頻出する問題の一つに売上予測・収益予測の問題があります。
すなわち、フランチャイザー(本部)が、加盟希望者を自己のフランチャイズチェーンに勧誘するにあたり、説明した売上予測や収益予測(資料)が、実際のそれらとは大幅に異なっていたという問題です。
この場合、フランチャイジー(加盟店)は、高額な加盟金を支払ってフランチャイズチェーンに加盟したものの、当初フランチャイザー(本部)が説明していた売上げや収益を確保できないわけですから、営業を継続することが困難となり、結局は廃業せざるを得なくなってしまうのです。
そうしますと、フランチャイジー(加盟店)がフランチャイザー(本部)に支払った加盟金や、店舗の改装、機材の購入等にかけた費用は、全て無駄になってしまいます。
(もっとも、この無駄を回避しようとすると、フランチャイズチェーンを脱退した後で、独自に同業種の営業を続けるということになるのでしょうが、その場合、フランチャイズ契約に通常盛り込まれている「競業禁止(避止)規定」に抵触することとなり、フランチャイザー(本部)との間において紛争が生じる可能性があります。この問題(競業問題)につきましては、検討すべき内容が少なくありませんので、項目を改めてご説明することとします。)
もちろん、フランチャイズシステムに加盟したといっても、フランチャイジー(加盟店)は独立の事業者ですから、売上げの不足等を全てフランチャイザー(本部)の責任にするわけにはいきません。
しかし、だからといって、フランチャイザー(本部)がいい加減な売上予測や収益予測を提供して加盟勧誘を行っていた場合にまで、フランチャイジー(加盟店)の自己責任論を過度に強調して、損失を全てフランチャイジー(加盟店)に押しつけるのは公平ではありません。
そこで、私が、この問題に関してご依頼をお受けする場合には、フランチャイジー(加盟店)に対する過度な自己責任論(これは従来の裁判官が多く採っていた見解であるように思います。)を否定した上で、情報提供義務違反、あるいは、独占禁止法上の欺まん的顧客誘引等を理由とした不法行為責任などを根拠として、いい加減な売上予測・収益予測を説明したフランチャイザー(本部)の責任を追及し、損害賠償を求めていくことが多いといえます。
もっとも、どのようなケースであってもこの考え方が通用するというものではありませんので、ご自身のケースにおいてはどのような対応が採れるのか、具体的な事情をご説明の上で専門家にご相談なさってみて下さい。
弁護士 吉村 実