弁護士法人ポート法律事務所(旧上野ポート法律事務所)は、「弁護士法人ポート」という名称も使用しています。
でも、「弁護士法人ポート法律事務所」と「弁護士法人ポート」とは別モノであり、決して「弁護士法人ポート法律事務所」を省略したものが「弁護士法人ポート」というわけではありません。
これは、いったいどういうことなのでしょうか?
法律事務所には、従来型の弁護士個人が運営している「法律事務所」と、法律事務所自体に法人格をもたせた「弁護士法人」の2種類が存在します。
これらは言ってみれば、「個人事業者」(前者)と「会社」(後者)の違いに似ています。
これから弁護士に相談をしようと考えている皆さんにとって、相談相手の弁護士が従来型の法律事務所に所属しているのか、弁護士法人に所属しているのかといったことはほとんど関係がありません(但し、案件によっては気にしておいた方がいい場合もあります。)。
ちょっと乱暴に言いますと、個人事業者が営んでいる文房具店でノートを買っても、法人経営のスーパーの文房具売り場でノートを買っても、どちらでも問題がないのと同じようなイメージです。
さて、話を「ポート」に戻します。
「弁護士法人ポート法律事務所」は、「弁護士法人ポート」という弁護士法人の主たる事務所です。
弁護士法人は、1つの法人の中で各支部事務所(支店)を設けることが可能となっているため、(複数の事務所をもつ場合)主たる事務所と従たる事務所に分けられます。
そして、「弁護士法人ポート」では、主たる事務所を表す名称として、「弁護士法人ポート法律事務所」という名称を採用しているのです。
これに対し、従たる事務所は、
「弁護士法人ポート 川越中央法律事務所」
「弁護士法人ポート 熊谷市役所前法律事務所」
と、それぞれの事務所の前に、「弁護士法人ポート」という法人名を冠して法人の同一性を表しております。
このような話は、相談者や依頼者の方にとっては、基本的にどうでもいいことなので、あまり気にする必要はありません。
ただ、例外的にどうでもよくない案件の場合、あるいは、より良い法律事務所を選ぶ際に一つの目安として気にした方がいい場合等もあります。
具体的な内容については、項目を改めて取りあげることとします。
弁護士 吉村 実(弁護士法人ポート)