夫婦の共有財産を清算する財産分与の際、原則的には、共有財産を2分の1ずつ(半分ずつ)取得することになります。
もちろん、当事者間の合意で、異なった割合で取得することはできますし、例外的なケースでは、その割合が変わることもありますが、基本的には2分の1ずつ取得することになります。
では、財産分与で不利益を受けないためには、どのような点に注意をしたらよいでしょうか。
取得の割合が上記のとおりだとすると、この割合を変えることに注力しても、あまり大きな効果は期待できないかもしれません。
むしろ、重要なのは、“共有財産”の内容をきちんと把握しておくことだといえます。
分割すべき“共有財産”が実際の半分だとしたら、その半分、つまり、全体の4分の1しか実際には取得できないことになってしまいます。
仮に、分割の割合を自分に有利な内容に変更できたとしても、分割の対象となる“共有財産”を少なく見積もっていては、あまり意味がなくなってしまいます。
離婚準備の項目でも指摘しましたが、夫婦の一方に家計を任せっきりにしていた場合、他方は共有財産を把握していないことも少なくありませんので、事前に調べておくことが重要です。