不倫を許すケースとは?

 

私どもの事務所では、事業者の方が遭遇するビジネス上のトラブルにも対応しておりますが、それと同時に、一般市民の方が巻き込まれやすい問題も多く取り扱っております。

 

相続・遺産分割の問題、交通事故の問題、借金の問題、不動産の問題・・・

 

といったところが代表的なものになりますが、その他にご相談やご依頼を多くいただく分野として、“男女問題”が挙げられます。

 

具体的には、離婚問題やそれに付随する財産分与、親権、養育費・婚費、面会交流の問題などがありますが、他方で、配偶者の不倫に伴う慰謝料請求の問題も、多くご相談・ご依頼をいただく分野の一つとなっています。

 

夫が不倫をした、妻が不倫をした、不倫相手に対して慰謝料請求をしたいといったご相談は、近時かなり多くいただいております。

 

そのようなご相談の中で、例えば、妻が、夫の不倫相手に対する慰謝料請求を行うことは決意したとしましても、夫のことは許して、夫婦関係を継続したいと希望される方も少なくありません。

 

妻の立場からすれば、夫の裏切りを許すということはとても辛い判断でしょうし、そのような判断は本意ではないかもしれません。しかし、経済的な問題やまだお子さんが小さいなどといった事情もあって、夫が改心してくれさえすれば不倫は許そうと思う、といわれる方も一定の割合でおられます。

 

もちろん、こういう判断は人それぞれですし、この問題に正解はありません。ご相談の当初は許すつもりであったものが、その後の夫の逆切れ的な態度を目の当たりにして、やはり許せなくなった、などといったケースももちろんあります。

 

ですから、結果的にどのようになるかはわかりませんが、いずれにしても、一旦は不倫を許すという判断をする場合、その方にとっては、配偶者に裏切られて傷ついている心に更なる負担がかかることは間違いありません。

 

私は、こういった問題も含め、ご相談に来られる方がどういった心情でいらっしゃるのか、どういうことを望んでおられるのか、言葉に表されることだけでなく、その背後にある心情を汲み取り、弁護士として、できる限りそのお気持ちに寄り添っていきたいと考えています。

 

 

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