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弁護士によって違うこととは?

 

ある家事調停事件のご依頼をお受けした時の話です。

 

その調停はすでに別の弁護士によって申し立てられ、調停期日も何度か開かれていたのですが、依頼者が担当弁護士を信頼できなかったということで、その弁護士を解任し、私どものところにご相談にいらしたという経緯がありました。

 

私は、依頼者が前任の弁護士についてどのような不満をもっていたのかを詮索することはせず、ご依頼を受けた場合にはこういう方針で、こういうやり方で進めますと、私どもの仕事の仕方についてしっかりとお伝えしました。依頼者には、そのご説明の仕方がわかり易かったとのことで、すぐにご依頼をいただくことになりました。

 

受任後に開かれた調停期日には、私と熊谷市役所前法律事務所所長の小林祐太郎弁護士が依頼者に同行して、ほかの事件と同じように、普段どおり対応しました。そうしたところ、後日、依頼者からご連絡をいただきました。

 

それは、私どもの事務所に依頼をして本当によかった、といった内容でした。

 

私どもは、依頼者からの問合せにはできる限り迅速に対応することを心掛けておりますし、報告書の作成等も基本的には当日のうちに作成・送信するようにしています。

 

また、家事調停は家庭裁判所で行われるのですが、偶然であっても裁判所内で相手方と出会ったりしないよう、2人の弁護士が依頼者の前と後ろを挟んで歩くようにし、周囲の様子を伺いながら先導したりしています。

  

このような対応は、弁護士としては当然のことだと思って普段から行っているのですが、この依頼者にとっては新鮮で、感動的なことだったようでした。

 

普段、他の事務所の弁護士が、依頼者に対してどのように対応しているのかといったことを直接見ることはありませんし、事件の種類や状況によっても異なりますから、それぞれの弁護士の違いを具体的に整理することはできませんが、同じ“弁護士”といえども、誰でも同じということはなく、確実に違いはあるようです。

 

 

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