フランチャイズ(FC)契約書の危険性

フランチャイズ契約書の多くは、フランチャイジー(加盟店)にとって一方的に不利な内容となっている、というのが私の実感です。

 

フランチャイズシステムは、大雑把に言いますと、フランチャイザー(本部)が提供する事業の仕組み(ノウハウ)に対して、フランチャイジー(加盟店)が対価を支払ってそれを利用し、自らも事業を行っていくというものです。

 

そのため、フランチャイジー(加盟店)は、全くの素人であっても容易にビジネスに参入することが可能になるというメリットがあります。

 

 

ただ、それだからこそ、落とし穴にもはまり易いといえるでしょう。

 

 

多くのフランチャイジー(加盟店)は、自ら知識武装、あるいは、理論武装を十分にしないまま、素人でも容易に事業を行えるというメリットだけを見て加盟してしまう傾向にあるといえます。

 

そのため、小難しいことの書かれているフランチャイズ契約書の内容には興味をもたず、あるいは、よく理解できないという理由で内容を詰めることをせず、フランチャイザー(本部)が提供した契約書について、フランチャイザー(本部)の説明を鵜呑みにして署名・押印してしまうケースが頻繁に見られます。

 

 

ですが、ここで一つお考えいただきたいことは、何かの契約書を作成する場合に、わざわざ自分が不利になるような内容を契約書に盛り込む人がどれくらいいるのでしょうか?ということです。

 

 

フランチャイズ契約書についても同じことがいえます。フランチャイズ契約では、契約書はフランチャイザー(本部)が作成したものを使用することがほとんどでしょうから、程度の差こそあれ、フランチャイザー(本部)の利益を確保することに主眼を置いた内容になっているといえるのです。

 

他方、フランチャイズシステムでは、フランチャイジー(加盟店)が増えれば増えるほど、フランチャイザー(本部)には基本的に利益が出る仕組みになっていますから、フランチャイザー(本部)には、少しでも多くのフランチャイジー(加盟店)を勧誘したいという動機が存在します。

 

そのため、フランチャイザー(本部)が、フランチャイジー(加盟店)を勧誘する際には、フランチャイズ契約書の内容、とりわけ、自己の利益を確保する部分や双方の利益が相反する部分についての説明がしっかりなされない可能性が高いといえます。  

 

多くの経験を積んだフランチャイザー(本部)は、フランチャイジー(加盟店)の利益など度外視して、一方的に自己の利益のみを確保できるような契約書を作成することが可能ですし、実際に、そのような契約書を使用しているフランチャイザー(本部)の存在は否定できません。

 

 

もっとも、フランチャイザー(本部)の中には、上記のような契約書を作成する能力がなく、むしろ、契約書として役立つのか?と思えるような、杜撰な契約書を使っているフランチャイズチェーンも存在します。

 

ただ、それはそれで、フランチャイジー(加盟店)の権利・利益に資する条項が欠けていたりして、フランチャイジー(加盟店)が不利な立場に立たされることも多くありますから注意が必要です。

 

 

つまるところ、フランチャイザー(本部)の提供する契約書を読んで、その意味や危険性を即座に理解できるというごく限られた方以外は、フランチャイズチェーンに加盟する前に、フランチャイズの契約書に親しみのある専門家に相談するべきです。

 

 

弁護士 吉村 実