★慰謝料請求のために必要なこと

 

結婚している人が、配偶者以外の異性と性的な関係をもった(不貞行為をした)場合、他方の配偶者は、原則として、慰謝料請求ができることになります。

 

例えば、夫が、妻以外の女性と性的な関係をもった場合、その妻は、夫のみならず、夫と関係をもった女性にも原則として慰謝料請求ができるわけです。

 

 

ただし、論理的に慰謝料請求ができるかということと、実際に慰謝料請求を行って慰謝料(損害賠償金)を取得できるかということは、少々事情が異なってきます。

 

上記の例でいいますと、妻は、夫との長年の夫婦生活から、夫の不倫(浮気)の事実を感覚的に確信していたとしても、裁判になった場合、そのことを裏づける“証拠”がなければ、裁判官は基本的に妻の請求を認めてくれません。

 

もちろん、完璧な証拠がないケースでも、妻からの慰謝料請求が認められることはありますが、それはあくまでも結果論であって、いつも確実にそうなるということではありません。

 

そのため、配偶者の不貞(不倫・浮気)に気づいた場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、どのように“証拠”をそろえていくかを含め、今後の対応を検討するべきでしょう。

 

 

なお、配偶者の裏切りに直面した場面では、誰でも、精神的に大きく傷つけられてしまいます。

 

そこで、私どもの事務所では、一回的なご相談だけでなく、継続的にサポートをしていくといった対応も行っておりますので、お困りのときには遠慮なく、お気軽にご相談してみてください。