★不貞行為(不倫・浮気)の存在と立証

 

慰謝料請求ができるのは、原則として、配偶者が「不貞行為」をした場合です。

そして、「不貞行為」というのは、基本的には「性交渉」があった場合と考えられています。

 

つまり、「不倫」や「浮気」で慰謝料請求をしたいという場合、上記のような状況であるか否かをまず確認する必要があるということです。

 

なお、ここで注意を要するのは、「不貞行為」があったという事実と、裁判で不貞行為の事実を「立証」できるか否かということは、分けて考えなくてはならないということです。

 

もちろん、すべての慰謝料請求が裁判になるものではなく、相手方が「不貞行為」の存在を認め、示談交渉(当事者間の話合い)で解決する場合もありますが、それは結果論に過ぎません。

 

これから慰謝料請求をするという場面においては、慰謝料請求の相手方が「不貞行為」の存在を争ってくる可能性があることを前提として、不貞行為の事実を「立証」する準備を整えてから、実際の請求を行う必要があります。

 

ただ、「不貞行為」は密室で行われることが通常ですから、その立証は容易ではありません。インターネットの記事等を参考にして、素人判断で証拠を集めたとしても、プロの目から見た場合、足りていないことも少なくありません。

 

「不貞行為」の立証は、その時の具体的な状況を前提として、どの程度の証拠をそろえるべきか事案によって異なるともいえますので、裁判実務に精通した弁護士でないとなかなか判断が難しいように思います。

 

そのため、これから慰謝料請求を行おうと考えていらっしゃる方は、慰謝料請求について経験豊富な弁護士にまずご相談することをお勧めします。