加盟金の返還について

 

フランチャイズ(FC)契約のトラブルに関して、多くご相談いただく事柄の一つに、加盟金返還の問題があります。

 

フランチャイズ加盟契約では、ほとんどの場合、加盟者がフランチャイザー(FC本部)に対して、加盟金を支払うよう規定されており、実際に契約締結後(場合によっては契約締結前に)加盟者は加盟金を支払います。

 

しかし、通常、これらの金員の支払いを義務づけている契約条項には、「一旦支払った加盟金はどのような理由によっても一切返還しない」といった内容の規定が併記されています。

 

つまり、加盟者が加盟金を一旦支払ってしまうと、いかにフランチャイザー(FC本部)に非があるようなトラブルが生じた場合であっても、契約上は、加盟者が加盟金の返還を請求できないということになっているのです。

 

 

例えば、加盟者は、フランチャイザー(FC本部)の助力を得て自らの出店場所を決定するなどといったことも多いと思いますが、フランチャイザー(FC本部)に適切な出店場所を探すだけの能力(立地調査能力)がなく、結局、出店ができないといったケースがあります。

 

また、そもそも、フランチャイザー(FC本部)が提唱するビジネスモデルが実際には成り立たないものであり、先行して出店している他の加盟店が次から次へと閉店に追い込まれていくのを目の当たりにして、自らの店舗を出店できないなどといったケースも見受けられます。

(一旦出店したけれども、実際には成り立たないビジネスモデルであったために、早期に閉店せざるを得なかったという場合も状況は同じでしょう。)

 

そして、これらのケースのように、加盟店が事実上出店できない(あるいは、出店したが閉店せざるを得なかった)理由が、主にフランチャイザー(FC本部)の側にある場合(※)にも、上記のとおり、フランチャイズ契約では、フランチャイザー(FC本部)は加盟金の返還に応じないということになっており、フランチャイザー(FC本部)が任意に返還請求に応じるケースは、決して多いとはいえません。

※ただし、上記のような事情があるときでも、常に、フランチャイザー(FC本部)側に非があるということではありません。上記の事例は、あくまでもフランチャイザー(FC本部)側に非が認められる可能性のある例を挙げているだけであり、個別の事情によっては結論が異なります。

 

 

ただ、そうはいいましても、全てのフランチャイザー(FC本部)が、加盟金の返還請求に絶対に応じないということでもありませんので、当該事案を法的な観点から検討して、返還の可能性があると考えられる場合には、まず、事実上の交渉を試みます。

 

それでも、フランチャイザー(FC本部)が返還に応じない場合には、情報提供義務違反を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求やフランチャイズ契約の無効を前提とした不当利得返還請求などの訴訟を提起することになるでしょう。

 

 

なお、加盟金の返還が可能か否か、あるいは、どの程度返還される可能性があるかということは、個別具体的な事情により全く異なります。

 

ですから、このような問題をお抱えの方は、具体的な資料等を持参して弁護士にご相談なさってみてください。

 

 

弁護士吉村実