今まで弁護士とのおつき合いがなかった方が、はじめて相談をするという場合には、緊張もするでしょうし、不安でいっぱいにもなることでしょう。
ただ、それ以前の問題として、「弁護士に相談をしたいけれど、相談だけすることもできるのか?」「相談したら、その後弁護士が間に入ることになって、問題が大きくなりすぎるのではないか?」などというところで、お悩みになっている方も多いようです。
このような方は、「弁護士に相談をすること」は「弁護士に事件処理(※)を依頼すること」と同じだと思い、気軽に「相談だけ」をすることはできないとお考えになってしまったようです。
(※) 「事件処理」というのは、「弁護士が、ご本人の代理人として相手方との交渉窓口となり、ご本人に代わって問題解決のために実際に活動すること。」といった程度にお考え下さい。
しかし、結論から申し上げますが、弁護士には「相談だけ」をすることも可能です。というよりも、実際には、相談だけで終了し、事件処理を依頼されない方のほうが多いと思います。
弁護士に相談をしたからといって、事件処理まで依頼しなければならないということはありませんからご安心下さい(ただし、通常は、各法律事務所毎に設定されている規定に基づいて法律相談料が発生します。30分あたり5,500円という事務所が多いかと思います。)。
むしろ、まだ問題が起こっていないけれども、これから問題が起こりそうだといった場合や、実際に問題は生じているけれども、まだ初期の段階であるといった場合等は、少しでも早く「相談だけ」をして、問題がこじれないように先手を打つことが重要でしょう。
弁護士 吉村 実