弁護士の個性とも関連する問題ですが、弁護士の業務処理方針は、各弁護士によって、千差万別といっても過言ではありません。

 

例えば、裁判の期日報告について、私の場合、受任している一般民事事件の依頼者へは、原則として、以下のような「期日報告書」をメール、FAX等で送信しております(依頼者ご本人が裁判に出席される場合や、事件の内容、性質によっては「報告書」を出さず、電話等で報告をする場合もあります。)。

 

 

例えば、一方で、弁護士は法律のプロであるから、弁護士が考える事件処理方針に従ってもらえばいい、といったタイプがいます。

 

他方、弁護士が法律のプロであるとしても、複数考えられる法的な解決方法の中から、解決の可能性、依頼者の負担、解決までの期間の長短等を適宜説明し、どういった方針をとっていったらいいのかを一緒に考えていくタイプもいます。

 

もちろん、他にも様々なタイプの弁護士がいますし、上記の2タイプはある意味両極端に表現しておりますから、これに分類しきれるものではありません。

 

ただ、例えば、前者のタイプの弁護士には、事件処理の途中経過を依頼者に連絡する回数が少なかったり、要所での相談も密に行ってもらえず、依頼者が希望しない方向に事件処理の方向性が流れてしまう可能性(もちろん、前者のタイプではないけれど、といった、

 

 

言い方を換えますと、弁護士を選ぶ際に、その弁護士の個性を見誤ってしまうと、