弁護士の業務は、典型的には、法律問題が起こったあとに、その解決のために法的主張を行うこと。
しかし、予防法務が重要と考えている。
離婚に直面している状況においても、現実的に離婚しかあり得ない状況の場合もあれば、将来的に離婚もあり得るができるだけ離婚はしなくない、といった状況もあり、千差万別。
予防法務とは多少ニュアンスが異なるかもしれなしが、後者の方を離婚コンサルティングの分野として、弁護士も相談に乗ることは可能。
単なるコンサルタントとの違いは、クライアントの意向を最大限重し、離婚を回避する方法を模索するも、残念ながら配偶者との折り合いがつかない場合にも備えた対策を検討することが可能。
弁護士は、離婚問題の最たるものである離婚調停や裁判を職務上経験していることもあり、どのような状況に陥った場合に離婚が成立するかを認識している。
このことは、裏を返せば、そのような状況を回避することが、結婚生活をよりよい方向に向かわせるヒントになることを意味する。その意味で、離婚コンサルタントをするということは、離婚紛争を回避する予防法務の一環であると考える。
もちろん、弁護士とはいっても、一般の社会人として、あるいは、家庭人としての顔をもっていることから、その観点からのご相談に乗ることも可能。
最悪の場合にならないように最大限の努力をしながら、最悪の事態も考え、トータルで妥当な解決を目指す。