★顧問契約と一般の法律相談との違い

 

顧問契約を締結していただいていない企業様、個人事業者様からのご相談については、「一般相談」として対応致します。具体的には以下のようになります。

 

【予約の有無】必要(事前にお電話をいただいて、日程調整を行います。)

【ご相談場所】当方の事務所、ウェブ会議

【ご相談方法】面談方式

【ご相談費用】1時間あたり3万円(消費税別途)です。ただし、フランチャイズ問題に関しましては、初回相談(2時間以内)3万円(消費税別途)となります。

 

 

これに対し、顧問契約を締結していただいている企業様、個人事業者様の場合には以下のとおりとなります。

 

【予約の有無】不要

【ご相談場所】面談をご希望の場合、当方の事務所、顧問会社・事業所内、ウェブ会議

【ご相談方法】面談方式の他、お電話、メール、FAXでのご相談も可能

【ご相談費用】顧問契約の範囲で対応

 

顧問契約を締結していただくことの最大のメリットは、必要なとき、すぐに弁護士に相談ができるという点だと思います。そして、相談相手は、継続的につき合いのある、気心の知れた弁護士ということでもあり、安心してご連絡いただけるわけですから、一見でご相談の申し込みをする場合より、はるかに弁護士の使い勝手がいいといえます。