クレジット契約の注意点

 

クレジット契約は、決済の手段としては簡便ですし、契約の時点で現金がなくても対価(反対債務)を得られるというメリットがあります。

 

そのため、日常生活においてもクレジットカードを頻繁に利用されている方は多いと思います。

 

また、ビジネス上の取引であってもクレジット決済を利用することはあり得るところです。

 

ですが、「消費者」としてクレジット決済を利用するのと、「事業者」として利用するのとでは、リスクの大きさが全く違います

 

そのため、クレジット契約の何がリスクとなり、それを回避するためにはどうしたらいいのかを、事前にしっかりと理解しておくことは極めて重要です。

 

 

ご説明のために、中小企業庁(HP)が「紛争事例」として挙げているものの一つを引用します。

 

~引用開始~

<広告費用のクレジットによる支払い>

・中小企業者から広告の依頼を受けた広告会社が、広告の受託を受け、信販会社から立替払い金を受領後に破綻。
・中小企業者は、広告をすることができないまま、クレジット契約の債務のみ残る。

~引用終わり~

 

こういうケースでも、クレジットの利用者が「消費者」であれば、信販会社に対する支払いを拒絶できる場合が多いと思います(これを「抗弁権の接続」といいます。割賦販売法第30条の4参照。)。

 

しかし、クレジットの利用者が事業者の場合には、割賦販売法の適用はなく、原則として、信販会社に対して支払いを拒絶することができないのです。

 

平たくいえば、契約の相手方に依頼している作業をまだしてもらっていない、まだ商品を受け取っていない、受け取った商品に瑕疵がある…などといった場合(つまり、反対債務の完全な履行を受けていない状態)であっても、あなたが事業者であれば、相手方が破たんしたり、連絡がとれなくなったりしたからといって、信販会社に対する月々の支払を止められるということにはならないのです。

 

この結論は、事業者にとって大きなリスクですから、しっかりと理解しておきたいものです。

 

 

それでは、事業者は、こういうリスクをどうやって回避すればいいのでしょうか?

 

基本的には、反対債務の履行を受けた後(あるいは、受けると同時)にクレジット契約を締結するということになります。

 

もっとも、クレジット契約より先に(あるいは、同時に)反対債務の提供を受けたとしても、その反対債務について、後から瑕疵が見つかる場合もあります。

 

この場合も、瑕疵が見つかった時点で相手方が経営破たんや所在不明等になってしまっているとしたら、その瑕疵の修補は受けられないままクレジット払いが続くというリスクは残りますから注意が必要です。

 

 

この問題については、反対債務が何であるかを具体的に検討しませんと、リスクの大小を厳密に判断することはできません。

 

ですので、ここでの記載はあくまでも一般論ということになりますが、事業者がクレジット払いを利用する以上、リスクをゼロにすることは難しいと考えておいた方が無難だということです。

 

事業者の方は、クレジット契約を利用したいという場面に遭遇した際、具体的な取引を前提として、事前に顧問弁護士にご相談をなさるのが適切であろうと思われます。